各国のリタイアメントビザ
アジア諸国のリタイアメントビザ
さて、海外移住をするにあたっては、各国のリタイアメントビザの状況を知っておかなければなりません。
当然ながら、ビザがなくては住むことができないからです。
そこで、各国のリタイアメントビザの制度を見てゆきましょう。
★マレーシアのリタイアメントビザ
マレーシアのリタイアメントビザは、マイ・セカンドホーム・プログラム、マイセカンドホーム査証(MM2H)という名前のビザで、以下の条件を満たす方に発行されているビザです。
ビザ(査証)の有効期間はパスポートの有効期間に応じて最長10年となっており、更新が可能です。
★タイのリタイアメントビザ
タイのリタイアメントパスはノンイミグラント(非移民non-immigrant visa-O-A)O-Aビザというビザになり、1年間の有効期限となり、更新が可能です。
★台湾のリタイアメントビザ
台湾にもリタイアメントパスの申請が可能です。なお、ビザなしでも90日間の観光滞在が可能です。
なお、退職者用の再入国可能長期滞在ビザは、180日となり、更新ができません。
帰国して最新性の必要があるため、このホームページで紹介している長期滞在とは異なるものになります。
条件
55歳以上で5万ドル以上の金融資産を持っている方
★フィリピンのリタイアメントビザ
35歳以上の方を対象としたリタイアメントビザで、特別永住権が得られます。
特別居住退職者ビザ(SRRV)といわれるものです。
条件
1. 年金有の方 (50歳以上)
定期預金10,000ドル以上
年金800ドル月以上 夫婦の場合1,000ドル以上
2. 年金無の方
? 35歳~49歳の方 ? 50,000USドルの定期預金
? 50歳以上の方 ? 20,000USドルの定期預金
なお、フィリピンのリタイアメントビザの情報はPRA日本語サイトが非常にわかりやすく、オンライン申請も可能です。
★インドネシアのリタイアメントビザ
インドネシアのリタイアメントビザは、1年ごとに更新をして最長5回まで更新が可能です。ですので、6年の滞在が可能です。
しかし、一度帰国すれば再度申請ができますので、実質永住可能となります。
なお、5年間住むと永住権を申請することも可能となります。
申請条件
・55歳以上の方
・1500ドル/月以上の年金等収入がある
・指定観光地域での35000ドル以上の物件の購入または、月額500ドル以上の賃貸物件を借りる。
・滞在中はインドネシア人メイドを雇用しなくてはなりません。
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